建ぺい率とか北側斜線制限とか
福井市「二の宮の家」の敷地には以前は奥様のご実家がありました。
一旦、解体して更地にしてからの建て替え工事でした。
↓地鎮祭
↓上棟
↓完成
おおみやの家の敷地面積は51坪。
「4人家族で駐車スペース3台」に必要な広さとしてはそれほど狭すぎる、というわけではありませんでしたが。。。
「建ぺい率50%、容積率80%」という厳しい用途地域指定のため希望のプランをどう落とし込むか、調整に苦労しました。が、なんとかご要望だった中庭もビルトインガレージも確保できました。
「北側斜線制限」という法規制のせいで、通常ならこの地域(用途地域が第一種低層住宅専用地域)ではこの形(高さ)での建築は無理なのですが、
「天空率」という計算法を用いてクリアしました!
って。。。建ぺい率とか、斜線制限とか、用途地域とか、天空率とか、難しい専門用語が並ぶと読む気しなくなりますよね。。。。
はい。読み飛ばしていただいても結構です。
おおみやの家 実例紹介はコチラ
詳しい事、難しい事がわからないからこそ、頼っていただくために私たちプロがいるんですから笑。大丈夫です。
ただ、これから土地を捜したりする場合は、この用途地域とか、建ぺい率とか、いう言葉には、ちょっと注意を払わなければいけない、って事だけは憶えておいてくださいね。
※ご参考までにザックリご説明しておきます
【建ぺ率とは】
「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合」のこと。
建ぺい率の制限は各市町村により地域ごとにパーセンテージが異なり「用途地域」として12種類に分かれています。
【容積率とは】
建ぺい率はいわゆる平面的な広さを制限するものですが、容積率は「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する延べ床面積の割合」で敷地面積に対する3次元空間の割合」のこと。
【北側斜線制限とは】
北側の隣家の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルールで「用途地域」によって制限があります。北側隣地の境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内でしか建築物を建てることができません。
【天空率とは】
天空率は、2003年1月1日の改正建築基準法(以下、建基法)内において追加された制度で、従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)となる建基法第56条に新たに設けられた “天空率”という新たな指標を用いた高さ制限の緩和制度です。任意の測定ポイントに対して正射影投影(魚眼レンズで空を見上げたもの)された図(天空図)より、建物が投影されている範囲の除いた空間の割合(=空の見える割合)のことを天空率といいます。「測定ポイント(O)」と建築物頂部(指定点A、B)を結んだ際に発生する「P」を、垂直に投影面に描くことで、天空図(正射影投影法)が作図できます。最終的には、円(水平投影面)の面積から建築物投影面積を引いた割合で天空率を求めます。
参考サイトはじめての天空率